図書館の本を紛失!?その時どう対処したら良い?
図書館に本を返しに行って、ピッ、ピッっと返却処理。
そこで言われる一言。
「まだ返してない本が1冊あります」
・・・そんなはずはないのに、家に帰ってみても見つからない。でも読んだ記憶はある。
もしや紛失!?
図書館で借りてきた本を紛失してしまった場合、焦ってしまいますよね。
今回は、図書館の本を紛失してしまった場合の対処法をご紹介します!

子供が借りた小さいサイズの本は、特にどこかに紛れ込んじゃうことが多いのよね。
1.まずは本当に紛失してしまったのかをチェック!
図書館の本を紛失してしまった場合、まずはそれが本当に紛失なのかどうかを確認しましょう!
返却した本をもう一度見直そう
よくあるのが、返却処理が正しく行われていないこと。
返し忘れていると言われたら、まずはその場で返却した本の中にその書籍がないのかをチェックしましょう。小さい本や薄い本などは、見落としされている場合があります。
また、図書館に持って行った鞄の底や、車の中に落ちていないかも合わせて確認しましょう。
図書館の職員さんのミスの場合でも、自分のミスの場合でも、見つかれば一安心ですね。

人間なのでミスはありますよね。怒らないでね♡
それでも見つからなかったら、過去に本当に返却していないのかをチェックしていきます。
ラベルから本を探そう
図書館にある本は、「請求記号ラベル」又は「所在記号ラベル」と呼ばれる分類番号で整理されています。
この番号を教えてもらい、図書館の本棚に並べられていないかチェックしていきます。
もし図書館に同じ本が2冊存在していなければ、返却処理が正常にされていなかっただけということになります。

意外と見つかるケースも多いんですよ!
それでも見つからない場合は、下へ進みましょう。
2.図書館の司書さんに紛失した場合に対処法を相談しよう
家にもない!図書館にもない!

もう、どうしようもない・・・・
そんな時には、意を決して図書館の司書さんに相談しましょう!
早めに相談した方が、印象も悪くならずに済みます。

緊張する・・・どうか怒られませんように

怒られることなんてないよ!司書さんはこんなこと慣れっこなんだ♪
紛失してしまった事を伝える時は、できるだけ電話ではなく直接図書館に足を運びましょう。
その方が後々の手続きも簡単に進めることができます。
その際、図書館で伝えなければいけないことは、返していないと言われている本が、どこを探しても見つからないということだけ。
その後の対応は図書館によって異なります。
紛失してすぐの場合、意外と多いのが「もうすこし時間をかけて家の中を探してみてください。」と言われること。
通常の貸し出し期間(2~3週間)を過ぎても、カードを持って行けば貸し出し延長処理をしてもらえることが多いので、その間探すことができます。
それでも見つからない場合は、弁償という流れになります。
3.図書館の本を紛失したら弁償をしよう
図書館の本を紛失してしまった場合は、弁償を求められることがほとんどです。
どう弁償したら良いかは図書館によって異なりますが、多くの市町村で以下のような手順の弁償処理が取られています。
図書館の本を弁償するための書類を記入
図書館の本を紛失して弁償する場合は、図書館の規定に則って処理を進めていきます。
まずは、専用の用紙に紛失した旨を記載していきます。
主な記載事項は以下の5つ。
- 氏名
- 住所
- 電話番号
- 図書カードの番号
- 紛失した図書の名前
これは図書館によって書式が異なりますが、特別なことを記入しないといけないわではないので、安心してくださいね。

子供が自分で借りてきた本をなくした場合も、親が司書さんに相談してくださいね。子供一人で行かせるのはNG!
図書館の本を紛失した場合の弁償方法は2つ!
- 同じ本を弁償する
- 同じくらいの金額の別の本を買って弁償する
一番多いのは1.の「同じ本を弁償する」というもの。これは新品でなくてもOKだと言われることが多いです。古本屋さんやインターネットで同じものが見つけられればラッキーですね。但し、あまり状態が悪いものは避けるようにしましょう。

心象的には新品のほうがいいのかな?って思っちゃうよね。
2.の「同じくらいの金額の別の本を買って弁償する」は、紛失した本が古くて廃刊になっていたり、何冊か同じものがあり他の本の方が良い場合に、図書館が購入予定だった同じくらいの金額の本を購入して弁償するというもの。
市町村によっては、元々の本よりも少し安いものを提示されることもあります。

古い本ならもうお咎めなしにしてよ!っていう人もいそうだよね。

どんなに古い本でも自治体の本は財産。無くしてしまった場合は、弁済義務があるのよ。
4.図書館の本を紛失しても弁償しなくて良い場合もある
図書館の本を盗難されてしまった場合や、災害によって紛失・破損してしまった場合は、弁償をしなくても良いと言われています。
その際は、盗難の場合は盗難届の受理番号、災害の場合は罹災証明書が必要となります。
「盗られた!」と責任逃れをする人と区別するために必ず必要なことなので、被害が少なくても必ず警察に届け出をしてくださいね。

もちろん、これらの届け出を持って行っても弁償することもできるのよ。
図書館の本を紛失しても焦らなくて大丈夫!
今回は図書館の本を紛失してしまった場合についてご紹介しましたがいかがだったでしょうか?
借りたものを無くしてしまうのはとても恥ずかしいことですが、人間だれでも失敗はあるもの。
司書さんも慣れているので、思っているよりも淡々と手続きが進みますよ。
図書館によって対応は異なりますので、紛失してしまった場合はとにかく早めに司書さんに相談してみてくださいね。
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